定款・定款細則

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定款

(一社)富山県病院薬剤師会定款 R7.5.31改正(PDF)

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人富山県病院薬剤師会と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を富山市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、病院及び診療所などに勤務する薬剤師の倫理的、学術的水準を高め、薬学特に専門分野である臨床薬学、病院薬学及び病院薬局一般の技能研鑽に努め、その進歩発展を図ることにより、県民の医療の向上並びに厚生福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的に資するため次の事業を行う。

 (1) 臨床薬学及び病院薬学の進歩発展に関する事業
 (2) 病院及び診療所などに勤務する薬剤師の学識技能の向上に関する事業
 (3) 病院及び診療所などの薬局業務の近代化及び合理化の普及に関する事業
 (4) 医薬品の適正使用及び安全に関する事業
 (5) 薬事衛生の普及及び指導に関する事業
 (6) 薬剤師倫理の高揚に関する事業
 (7) 学会、講演会及び研修会の開催及び関係諸団体との連絡協議に関する事業
 (8) 機関誌及び関係図書の刊行に関する事業
 (9) 病院薬剤師確保に関する事業
 (10) 前各号に附帯する一切の事業

第3章 会 員

(法人の構成員)

第5条 当法人に、次の会員を置く。

 (1) 正会員 病院・診療所などに勤務する薬剤師で当法人の目的に賛同して入会した個人
 (2) 特別会員 病院・診療所に勤務しない薬剤師であって当法人の目的に賛同した個人
 (3) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
 (4) 名誉会員 本会及び本会の目的の達成に功労のあった者として理事会が推薦し、社員総会で承認を得た者

2 前項の会員のうち第1号の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

3 前項の会員のうち、第1号の正会員および第2号の特別会員は、一般社団法人日本病院薬剤師会会員を兼ねる。

(会員の資格取得、名簿)

第6条 当法人の正会員、特別会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。ただし、第9条及び第10条の理由により会員資格喪失若しくは除名された者が再入会しようとする場合は、理事会の承認を要する。

2 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

(会費)

第7条 正会員、特別会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)

第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が、当法人の名誉を棄損し、若しくは当法人の目的に違反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、その会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

 (1) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
 (2) 1年以上会費を滞納したとき
 (3) 総正会員の同意があったとき

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人の会員としての権利を失い、義務を免れる。但し未履行の義務はこれを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)

第12条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。

(権限)

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。

 (1) 会費の額
 (2) 会員の除名
 (3) 理事及び監事の選任又は解任
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 解散及び残余財産の処分
 (7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事 項及び理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

2 会長に事故があるときは、他の理事がこれに代わる。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 役員の賠償責任の免除
 (4) 定款の変更
 (5) 解散及び残余財産の処分
 (6) その他法令又はこの定款で定める事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達るまでの者を選任することとする。

(決議・報告の省略)

第19条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会への報告があったものとみなす。

2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、 その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び議事録作成者がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第5章 役 員

(員数)

第21条 当法人に次の役員を置く。

 (1) 理事3名以上
 (2) 監事1名以上

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事は、当法人の正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。

3 理事のうち、理事会の決議をもって代表理事1名を選任し、代表理事をもって会長とする。

4 理事のうちから、理事会の決議をもって会長代行、副会長、専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。

(役員の構成)

第23条 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にあるものを含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

2 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表しその業務を執行する。

3 会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第21条に定める員数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等及び費用)

第28条 役員は無報酬とする。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員の報酬等及び費用に関する規定による。

(役員の責任の免除)

第29条 当法人は、理事及び監事の一般法人法第114条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数以上であって、 総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、免除することができる。

第6章 理事会

(構成)

第30条 当法人に、理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。

 (1) 業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長の選定及び解職
 (4) 慶弔見舞金規程及び激励金交付規程等の制定、変更及び廃止

(招集)

第32条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。

(議長)

第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第34条 理事会の決議は、この定款に特別な定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、理事の提案に係る決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をする。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年 1 期とする。

(事業計画及び収支予算)

第38条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類につ いては、承認を受けなければならない。

 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第40条 当法人は、剰余金を分配することができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第41条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第42条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第44条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 附 則

(最初の事業年度)

第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和6年3月31日までとする

(設立時の役員)

第46条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

  設立時理事   脇田真之 (住所略)

  設立時理事   加藤 敦 (住所略)

  設立時理事   向井妙子 (住所略)

  設立時代表理事 脇田真之 (住所略)

  設立時監事   船本哲生 (住所略)

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)

第47条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

  脇田真之 (住所略)

  加藤 敦 (住所略)

(委任)

第48条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。

(法令の準拠)

第49条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

 以上の通り一般社団法人富山県病院薬剤師会を設立するため、設立時社員の代理人である司法書士朝倉隆朗は、定款である本電子文書(電磁的記録)を作成し次に電子署名をする。

令和5年8月16日

 設立時社員 脇 田 真 之
 設立時社員 加 藤   敦

上記設立時社員の定款作成代理人
 住所 富山市西田地方町一丁目 6 番 17 号
 資格・氏名 司法書士 朝 倉 隆 朗

附  則
令和7年5月31日改正

定款細則

(一社)富山県病院薬剤師会定款細則 R7.5.21改正(PDF)

令和7年1月7日 施  行
令和7年5月21日 一部改正

第1章 総 則

第1条 一般社団法人富山県病院薬剤師会定款(以下「定款」という。)によるもののほかは、本細則(以下「細則」という。)の規程による。

第2条 細則の変更は、理事会の3分の2以上の同意を得なければならない。

第2章 会 員

第3条 正会員となるには、別に定める様式により事務局宛に入会を申込み、本会規程の会費を納入することを要する。

2 除名された者や会員資格を喪失した者から再入会の申込みは、理事会で入会の可否を決定し申込者へ通知する。

3 正会員は、氏名、住所、勤務先に変更を生じたとき、又は会員の資格を失ったときは事務局に届けなければならない。

4 正会員が退会しようとするときも前項に準ずる。この場合、退会通知を受けた日をもって退会日とする。

5 正会員は、年会費として17,000円(日病薬会費8,000円、県病薬会費9,000円)を納入するものとする。

第4条 特別会員となるには、その資格を有するものが、正会員に準じた手続きをとるものとする。

2 特別会員は、総会に出席することができる。ただし、表決に加わることはできない。

3 特別会員は、年会費として17,000円(日病薬会費8,000円、県病薬会費9,000円)を納入するものとする。

第5条 賛助会員は、総会に出席することができる。ただし、表決に加わることができない。 

第6条 名誉会員の資格は、終身とし会費の納入を要しない。

2 名誉会員が、病院・診療所に再勤務した場合、希望により正会員に復帰することができる。ただし、復帰した日から名誉会員の資格を失う。

3 名誉会員は、総会に出席することができる。ただし、表決に加わることができない。

第7条 名誉会員は、次の各号の2以上の条件を満たすものについて理事会で選考し、推薦することができる。

 (1) 本会の発展に著しく貢献したもの
 (2) 本会の会長に就任したもの
 (3) 本会の会長代行、副会長、監事、常務理事、理事、相談役、顧問に通算15年以上就任したもの(任意団体時の役職の年数も含む)

2 本会の発展に著しく貢献したと認められるものに対しては、前項の規定に関わらず選考の上、推薦することができる。

3 候補者を推薦しようとするときは、役員がその理由を記し、名誉会員推薦書(様式1)で会長宛に届け出る。会長はこれを理事会に諮り、理事会が推薦し総会での承認を要する。

4 名誉会員には、総会において感謝状を贈呈する。

5 名誉会員は、本会の企画する行事に参加することができる。

第8条 正会員、特別会員及び賛助会員は入会の申込みと同時に一般社団法人日本病院薬剤師会への入会手続きを各自で行う。

2 変更や退会の手続きについても同様とする。

第3章 専門委員会

第9条 本会会務を円滑に運営するために、次の専門委員会を置く。

 (1) 広報委員会
 (2) 学術委員会
 (3) 実務実習・教育委員会
 (4) 災害対策委員会
 (5) 薬剤師確保対策委員会
 (6) 専門・認定支援研修委員会
 (7) 地域医療連携推進委員会
 (8) 中小病院・療養病床委員会

2 専門委員会には次の担当役員及び委員(以下「委員長等」という。)を置く。

 (1) 担当役員     若干名
 (2) 委員長      1名
 (3) 副委員長     1名(置くことができる。)
 (4) 委員       20名程度(担当役員を含む。)

3 委員長は正会員の理事とし、委員は正会員及び特別会員から構成する。

第10条 担当役員及び委員長は会長が指名し、理事会がこれを承認する。

2 委員は委員長が推薦し、理事会がこれを承認する。

3 理事会で承認された委員長等は、会長が委嘱する。

第11条 委員長等の任期は、一般社団法人富山県病院薬剤師会定款第26条を準用する。

2 委員が転退職等により欠損が生じた場合、又は委員会の運営上必要と認めた場合、委員長が推薦し理事会の承認を受けて、会長が若干名の委員を委嘱することができる。

第12条 委員長は、理事会で当年度の活動実績を報告し、次年度の活動計画の承認を受けなければならない。

第13条 任期途中であっても理事会の承認を得れば、委員の罷免を行うことができる。

第14条 委員会は、次に掲げる場合に開催することができる。

 (1) 委員長が必要と認めたとき。
 (2) 理事会が必要と認めたとき。
 (3) 委員の4分の1以上の要求があったとき。
 (4) 委員長が正当な理由なく、前項の請求があった後1ヶ月以内に委員会召集の手続きを行わないときは、請求者は委員会を招集することができる。

第15条 専門委員会の分掌事項は次のとおりとする。

 (1) 広報委員会
   ア 広報全般に関する事項
   イ 会報の編集・出版に関する事項
 (2) 学術委員会
   ア 職能向上に資することを目的とした事業の企画・運営に関する事項
   イ 学術発展に寄与する臨床業務に関する事項
 (3) 実務実習・教育委員会
   ア 薬学生の実務実習に関する事項
   イ 若手・中堅薬剤師の教育・育成に関する事項
   ウ 卒後薬剤師教育に関する事項
 (4) 災害対策委員会
   ア 災害に対する本会の対策・対応等の関する事項
   イ 災害に対する専門性の高い薬剤師の育成に関する事項
 (5) 薬剤師確保対策委員会
   ア 薬剤師確保対策に関する事項
   イ 会員管理に関する事項
 (6) 専門・認定支援研修委員会
   ア 専門・認定薬剤師取得支援に関する研修会の企画・運営に関する事項
   イ 各専門領域における問題点の調査・研究に関する事項
 (7) 地域医療連携推進委員会
   ア 地域連携の推進に関すること
 (8) 中小病院・療養病床委員会
   ア 中小病院等における諸問題の調査研究に関する事項

第4章 選 挙

第16条 日本病院薬剤師会から委託を受けて選出する代議員及び補欠の代議員の選挙を公正、円滑に行うために選挙管理委員会を設ける。

第17条 選挙管理委員会は選挙管理委員をもって構成する。

第18条 選挙管理委員の数は5~10名とする。

第19条 選挙管理委員は理事会において選出する。

第20条 選挙管理委員会は選挙管理委員の互選により選挙管理委員長、選挙管理副委員長を選出する。選挙管理委員長は選挙管理委員会を代表して主宰し、選挙管理副委員長は選挙管理委員長を補佐し、必要に応じて選挙管理委員長の職務を代行する。

第21条 選挙管理委員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。

第22条 選挙管理委員長、選挙管理副委員長の任期は選挙管理委員と同一とする。ただし、いずれかが欠損となった場合は、あらためて選挙管理委員の互選により選挙管理委員長、選挙管理副委員長を選出する。この場合の任期は前任者の残任期間とする。

第23条 選挙管理委員会は選挙日の前30日までに、選挙の種類、立候補の届出期日、届出先など必要事項を会誌に掲載等により公表しなければならない。

第24条 自ら代議員及び補欠の代議員の候補者になろうとする者は立候補届(様式10)と略歴書(様式3)とを前条公示に従い選挙管理委員会に提出しなければならない

第25条 代議員及び補欠の代議員の候補者に推薦する場合は、候補者ごとに5名以上の正会員連署の推薦書(様式4)と被推薦人の承諾書(様式5)及び略歴書(様式3)を前条と同様に選挙管理委員会に提出しなければならない。

第26条 選挙管理委員会は前二条届出書類を審査し、適格と認めた者につき、その氏名を正会員に公示する。

第27条 第24条及び第25条に定める代議員又は補欠の代議員の立候補を辞退する場合は、辞退届(様式11)を選挙管理委員会に提出しなければならない。

第28条 細則で定める諸届出用紙は、一般社団法人富山県病院薬剤師会事務局が保管する。

第29条 立候補者、推薦候補者及び推薦者は選挙日前4ヶ月以上正会員であったものに限る。

第30条 選挙管理委員会は投票用紙など選挙に必要な物品を調達管理し、選挙事務をつかさどる。選挙終了後 選挙管理委員長は当選者に対し、当選証書を交付しなければならない。

第5章 表 彰

第31条 会員の表彰に関しては、以下のように定める。

第32条 会員に対する表彰及びその基準は、次のとおりとする。

(富山県病薬賞)

第33条 富山県病薬賞の選考基準は次によるものを基本とする。

 (1) 主たる勤務先を退職した富山県病薬会員又は退会後5年以内の者で通算20年以上本会の会員であったもの
 (2) 病院薬剤師の学術・地位の向上に寄与した者
 (3) 日病薬、富山県病薬の向上・発展に功績のあった者
 (4) 富山県病薬において、会務及び事業に功績のあった者
 (5) 別表1の点数評価において、20点以上の評価を得た者

2 受賞者は毎年3人以内とする。ただし、功労賞受賞者は富山県病薬賞を受賞することができない。

3 表彰は、表彰状及び副賞の贈呈をもって行う。

(功労賞)

第34条 功労賞の選定基準は原則、次によるものを基本とする。

 (1) 富山県病薬会員又は退会後5年以内の者。なお、対象は原則として表彰選考年度の4月1日現在、60歳以上の者
 (2) 富山県病薬において、会務及び事業に功績のあった者
 (3) 功労賞に価する活動が認められた者
 (4) 別表2の点数評価において15点以上の評価を得た者

2 受賞者は毎年3人以内とする。ただし、富山県病薬賞受賞者は功労賞を受賞することができない。

3 表彰は、表彰状及び副賞の贈呈をもって行う。

(学術貢献賞)

第35条 学術貢献賞の選定基準は次によるものを基本とする。

 (1) 富山県病薬会員として10年以上の会員歴を有している者
 (2) 病院薬剤師の職能を通して病院薬学・医療薬学・基礎薬学分野等で優れた研究業績をあげ、各専門分野及び地域医療の発展に顕著な貢献が認められた者
 (3) 富山県病薬が主催する学会・研究会・研修会等において継続的に顕著な貢献が認められた者

2 推薦時において受賞対象となる研究に関連した原著論文を含む論文を発表していなければならない。

3 表彰は、表彰状及び副賞の贈呈をもって行う。

(永年勤続表彰)

第36条 永年勤続表彰の選考基準は次によるものを基本とする。

 (1) 通年20年以上本会の会員であった者
 (2) 通年30年以上本会の会員であった者

2 表彰は、表彰状及び副賞の贈呈をもって行う。

第37条 表彰は、総会にて行う。ただし、総会で行えない場合には、一般社団法人富山県病院薬剤師会が主催する集会等で行う。

第38条 毎年3月31日現在で、第33条から第36条条まで表彰に該当する者について理事会が調査・審議したのち承認する。

第39条 表彰の日付は原則として、表彰状の交付日とする。

第40条 表彰は、総会にて行う。ただし、総会で行えない場合には、一般社団法人富山県病院薬剤師会が主催する集会等で行う。

2 表彰状は原則として、会長から交付する。

第6章 慶 弔

第41条 会員の慶弔に関しては、以下のように定める。

第42条 会員の死亡した場合には遺族に対しての弔意は次のとおりとする。

      香料  10,000円及び弔電

第7章 役員の呼称

第43条 当会の代表理事をもって会長とする。

2 当会の理事のうち一般法人法における業務執行理事から、副会長、専務理事、常務理事を選任する。また副会長の中から会長代行を選任することができる。

第8章 常務理事会

第44条 当会は、常務理事会を設置する。

2 常務理事会の構成員は、会長、会長代行、副会長、専務理事及び常務理事とする。

3 常務理事会は理事会への提言を行うとともに、理事会から委託された事項について理事会に代わり承認及び実施する。

第9章 附 則

第45条 定款並びに本細則に定めるもののほか、必要な規程は理事会の承認を経て、別に定めることができる。

別表1(第33条第1項関係)

(役職名)(任期1年間当たりの点数)
富山県病薬会長3点
同副会長2点
日病薬会長5点
同副会長4点
同専務理事4点
同常務理事3点
同理事・監事2点
同代議員会議長2点
同代議員会副議長1点
同部会・委員1点
※同一年に役職が重複する場合は最優位の点数のみ算定できる

別表2(第34条第1項関係)

(役職名)(任期1年間当たりの点数)
富山県病薬会長3点
同副会長・会長代行2点
同常務理事・理事・監事1点